亡くなった方の名義のままでは、売却したり担保に入れたりすることができません。しかも、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
個人が所有していた遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
それ以外にも、相続放棄、遺産分割調停の申し立てなどの裁判所提出書類の作成を行っています。
また、公正証書遺言の作成サポート、遺言書の検認手続きに関する書類の作成も行います。
司法書士が、相続手続きの専門家として、ご依頼者様を全力でサポートします。
遺言書作成
残された家族が安心して相続手続きができるよう、自分の財産を誰に相続してもらいたいのか元気なうちに決めておきましょう。遺言があると、スムーズに相続手続きをすることができます。
公証人が作成した公正証書は公文書であり、法律に則り、厳密な手続きを経て作られているため、書面の内容には高い信頼性があります。
依頼者様の意思を実現するため、公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺産承継業務
相続人が多くて自分では手続きが難しい、忙しくて相続手続きができない等、ご自分で相続手続きができない方に代わって財産全般の相続手続きを代行いたします。
遺産承継業務の流れ
- STEP 1ご相談
- 遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いします。
- 業務内容、手順、報酬をご説明します。
- STEP 2ご契約
- 遺産承継業務委任契約書を締結します。
- STEP 3相続人、相続財産の調査
- 戸籍、住民票等を取り寄せ、相続人を確定します。
- 資産・負債を調査し、財産目録を作成します。
- STEP 4遺産分割協議案の作成
- 相続財産のご確認、遺産分割協議のアドバイスを行います。
- 相続人全員の合意をもとに、遺産分割協議書を作成します。
- STEP 5相続手続き(名義変更手続き)
- 土地建物の相続人名義への変更を行います。
- 預貯金の解約、株式等の名義変更・売却手続きを行います。
- STEP 6業務終了
- 完了報告書を作成し、ご報告申し上げます。
- 手続費用のご精算をお願いします。